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養護老人ホームは、生活環境や経済的に困窮している高齢者に対して自立した生活が送れるように支援する施設です。食事や健康管理に関するサービスはありますが、介護施設ではないため介護サービスは原則受けられません。
これに対して特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難になった要介護3以上の高齢者に対して、身体介護や生活支援を提供する施設です。
養護老人ホームを利用できるのは、65歳以上の高齢者で現在の環境で生活するのが難しく、また経済的にも問題があり、かつ市区町村長によって決定を受けた方で三次市以外の方の入所も可能です。
基本的には介護の必要がない方ですが、自治体によっては要介護と認められた方でも入所は可能です。詳しくは、居住地の市区町村窓口までお問い合わせください。
まずは、市区町村の窓口や居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどで、入所基準を満たしているかの相談をします。基準を満たしている方は、市区町村の窓口で申し込みを行ってください。
その後、心身や養護、生計の状況などの調査(入所調査)が行われます。調査結果などをもとに、福祉事務所等入所判定委員会で審査され入所の可否を市区町村長に通知します。最後に、市区町村長が入所可能と決定すれば入所できます。
養護老人ホームの月額費用は、主に本人の前年度の収入によって決定します。複雑に定められた基準にもとづいて決まるため、月額費用は一人ひとり異なります。また、扶養義務者の方との生計維持関係がある場合、扶養義務者の方にも費用負担が必要となる場合もあります。なお、入居一時金や敷金といった初期費用は一切不要です。
経済状況によっては月額費用の徴収が免除になる場合があったり、原爆手帳を所有されている方や生活保護を受けている方には減額や免除の措置が認められたりします。
本人や身元引受人での金銭管理が難しい場合、成年後見人の申し立てや社会福祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業(かけはし)の手続きをお勧めします。
本人管理が可能である場合には、喜楽園の事務所において現金や預金通帳等のお預かりと払出等の支援を行っています。
病院受診の場合、原則として、身元引受人の方に病院での同席をお願いしています。本人の受診については、施設車両により看護師又は支援員が送迎しています。
入院が必要となり入院期間が3カ月を超える見込みである場合や3カ月以内に退院の見通しが立たない場合はお話し合いのうえ、退所となります。もし、3カ月以降に回復し退院の見通しが立てば優先的に再入所又は、特別養護老人ホームへの入所替えを検討いたします。
養護老人ホームの場合、入院期間中も施設入所費用の負担は必要です。
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65歳以上の方で、原則、在宅での生活が困難になった要介護3から要介護5の認定を受けた方が対象となります。
要介護1または2と認定された方については、やむを得ない事由がある場合に限り、特例として市町村との相談のうえ入所対象になることがあります。
要支援以下の方は入所対象外ですが、当法人の養護老人ホームや在宅サービスをご案内できることもありますので、お気軽にお問い合わせください。
他事業所で介護サービスを利用されている方は、介護支援専門員(ケアマネージャー)を通じてご相談をお願いします。
病院等に入院中の方は、当法人の特別養護老人ホームの担当者又は生活相談員に直接ご相談いただき、お申込みいただけます。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所の際には、一時金や保証金は一切必要ありません。
請求月の支払期限までに、現金での納付または口座振込みにてお支払ください。また、口座引落手続きによる納付も便利です。
状況により判断いたします。医療行為等で特別なご事情おありでご心配の場合、まずはご相談ください。
入所者の日頃の健康管理については、原則として、嘱託医師が毎週火曜日・金曜日に診察と健康指導を行っています。その嘱託医の指示により、看護師が必要な医療的ケアを行います。
ただし、特別な検査や医療行為等が必要となった場合には、協力医療機関への受診や結果によっては入院となる場合があります。
病院受診の場合、原則として、身元引受人の方に病院での同席をお願いしています。本人の送迎については、施設の車両又は救急車にて看護師が送迎に付添います。
入院が必要となった場合、入院期間が3カ月を超える見込みである場合や、3カ月以内に退院の見通しが立たない場合はお話し合いのうえ、退所となります。
医療機関入院中の利用料については、原則、入院翌日分より居住費のみの負担が発生します。
原則できません。特に生ものや手作りのもの、賞味期限が迫っている菓子類などは、ご利用者様の健康管理、栄養管理上、受付いたしかねます。ご事情によりお持ち込みになられる際は必ず職員へお声かけください。
感染症予防対策のため、インフルエンザやコロナウイルス感染症等の流行時期によって、面会や外出、外泊に制限を行う場合があります。
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デイサービス(通所介護)とは、要介護認定を受けた利用者ができるだけ居宅で自立した日常生活を営めるよう、生活機能の維持または向上を目指した介護サービスです。
日常生活で必要な世話や機能訓練を通じて、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、またご家族の精神的・身体的な負担軽減を図ることも目的としています。
まずは、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。直接、お問い合わせをいただいた場合は、管理者もしくは生活相談員が対応いたします。
介護認定(要支援1~2、要介護1~5)をお持ちの65歳以上の方がご利用いただけます。 また、40歳以上~64歳以下の特定疾病(※1)の方もご利用いただけます。
※1 心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられ、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらす疾病のこと
利用者のご要望をもとに、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と当デイサービスとの相談のうえで計画書を作成し、通所する日が決まります。
見学は随時受け付けております。ご見学をご希望の方は当施設担当まで連絡をお願いいたします。
また、体験利用も可能です。担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談してください。